2026/09/23(水)
家を売るときに必要な書類は? 不動産売却の準備をわかりやすく解説
家を売るときに必要な書類は、家の種類や売却の段階によって異なります。早めに確認しておけば、査定から引き渡しまでスムーズに進みます。
国土交通省によると、空き家が生まれる原因の半数以上は相続によるものです。とくに豊橋市を中心とした東三河エリアで、空き家や相続した実家の売却を検討している方は、まず必要書類の全体像を確認しておきましょう。
目次
不動産売却で必要な基本書類
不動産売却では、主に権利証、本人確認書類、固定資産税納税通知書などが必要です。すべてを最初からそろえる必要はありませんが、手元にあるものを早めに確認しておくと安心です。
【早見表】必要書類チェックリスト
|
段階 |
必要書類 |
目的・備考 |
|
査定時 |
登記済権利証または登記識別情報(権利証) |
売却に必要な登記情報を確認 |
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査定時 |
固定資産税・都市計画税納税通知書 |
税額や物件情報を確認 |
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査定時 |
間取り図、測量図、修繕履歴 |
土地の範囲・物件状態を把握 |
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査定時 |
購入時の売買契約書、重要事項説明書 |
購入金額などを確認 |
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契約時 |
本人確認書類(運転免許証等) |
契約者本人であることを確認 |
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契約時・引渡し時 |
実印、印鑑登録証明書 |
本人確認や所有権移転登記などに使用 |
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契約前 |
住宅ローン残高が分かる書類 |
残債の完済手続きに使用 |
| 引渡し前 |
代金を受け取る銀行口座の情報 |
売却代金の振込先を確認 |
|
契約時 |
告知書、付帯設備表 |
不具合・設備状況を買主に伝える |
購入時の売買契約書などは、取得費を確認する資料として売却後の確定申告で必要になる場合があります。紛失しないよう保管しておきましょう。
登記事項証明書や土地・建物の図面は、法務局の窓口のほか、オンラインでも請求できます。
物件の種類によって追加で必要になる書類
戸建て・マンション・相続した家では、基本書類のほかに追加の資料が必要になる場合があります。
- 戸建て:建築確認済証、検査済証、測量図・境界確認書、修繕やリフォームの履歴
- マンション:管理規約、管理費・修繕積立金が分かる書類、購入時のパンフレット
- 相続した家:戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、固定資産評価証明書など
必要な書類は物件や売却方法によって異なるため、不明なものがあっても、まずは手元にある資料を確認するところから始めましょう。
相続した家を売る前に確認したい相続登記
相続した家を売却する場合は、買主への所有権移転登記を行うため、原則として先に相続登記を済ませる必要があります。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
2024年4月1日より前に相続したことを知っていて、まだ相続登記をしていない不動産も対象です。この場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、相続した空き家を一定の条件で売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額が1人あたり最高2,000万円となる点にも注意が必要です。
適用には複数の要件があるため、対象になりそうな場合は税務署や税理士などへ確認しましょう。
必要書類をなくした場合の対応
必要書類を紛失しても、再取得や別の確認方法で手続きを進められる場合があります。
- 登記事項証明書:法務局の窓口やオンラインで取得できます
- 固定資産税納税通知書:原則として再発行されないため、市区町村で必要な証明書などを確認します
- 登記済権利証・登記識別情報:再発行はできませんが、紛失した場合でも、他の本人確認方法により登記手続きを進められる場合があります。
豊橋市では固定資産に関する各種証明書や名寄帳などの交付を受けることができます。必要な書類が分からない場合は、市役所や専門家へ事前に確認しましょう。
三河空き家買取センターに相談できること
空き家や相続した実家の売却では、「どの書類が必要なのか分からない」「権利証が見つからない」「相続登記が終わっていない」など、売却前の準備で迷うことがあります。
豊橋市・東三河エリアで空き家や相続した実家の売却をお考えの方は、三河空き家買取センターへご相談ください。必要書類の確認から売却に向けた準備までサポートします。
登記や税金など専門的な手続きについては、司法書士や税理士などの専門家への確認も必要です。
まとめ
不動産売却を考えたら、まずは「権利証」「本人確認書類」「固定資産税納税通知書」「購入時の契約書」が手元にあるか確認しましょう。
戸建て・マンション・相続した家など、物件によって追加で必要になる書類は異なります。また、書類をなくした場合でも別の方法で手続きを進められるケースがあるため、「見つからないから売却できない」と判断する必要はありません。
特に相続した家は、相続登記など売却前に必要な手続きがあります。分からないことがあれば、早めに不動産会社や司法書士、税理士などへ相談しましょう。
参考資料
国土交通省「令和元年空き家所有者実態調査/空き家の取得経緯などについて」
法務局「登記事項証明書(土地・建物)、地図・図面証明書を取得したい方」
国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
登記・成年後見の各種証明書の交付請求をされる方へ:名古屋法務局
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