2026/09/30(水)
豊橋市で古い家を売却するときによくある質問10選|相続した実家・空き家はどうする?
「相続した実家が古いけれど売却できる?」「空き家のままでも売れる?」など、古い家の売却にはさまざまな疑問が浮かびます。ここでは、豊橋市・東三河で相続した実家や長期間使っていない空き家の売却を検討するときによくある質問を10個にまとめました。
目次
Q1.古い家でも売却できますか?
A.築年数だけで売却できないと決まるわけではありません。
建物の状態や立地、土地の価値などによって売却方法は異なります。古い家でも、そのまま売却できる場合があります。
Q2.相続した実家は、相続登記が必要ですか?
A.原則として、相続による所有権取得を知った日から3年以内に相続登記が必要です。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まりました。売却を考えている場合も、まず所有者を確認しておきましょう。
Q3.空き家のままでも売却できますか?
A.売却できます。ただし、空き家は放置期間が長くなるほど管理負担が増えます。
国土交通省も、空き家は早めに「売る・活用する」などの対応を検討するよう案内しています。
Q4.解体してから売却したほうがいいですか?
A.必ずしも解体が必要とは限りません。
解体費用が発生するため、建物を残して売る方法と比較して検討することが大切です。土地・建物の状態を確認したうえで判断しましょう。
Q5.売却前にリフォームしたほうがいいですか?
A.売却前に必ずリフォームする必要はありません。
費用をかけて修繕しても、その費用を売却価格にそのまま反映できるとは限りません。まずは現状のまま査定を受ける方法もあります。
Q6.荷物が残っていても売却できますか?
A.荷物が残った状態でも相談できます。
実家の売却では、家具や家電などの残置物の整理が負担になることがあります。売却方法とあわせて、残置物の扱いについても確認しましょう。
Q7.古い家を売却すると税金がかかりますか?
A.売却によって利益が生じた場合、譲渡所得として課税される可能性があります。
取得費や売却費用などによって計算が変わるため、個別の税額については税務署や税理士への確認が必要です。
Q8.相続した空き家には3,000万円の特別控除がありますか?
A.一定の要件を満たせば、「3,000万円の特別控除」を利用できる場合があります。
相続した一定の空き家について、2027年12月31日までの売却などを対象とした制度があります。ただし、建物の状態や相続からの期間、売却価格など複数の要件があります。
Q9.仲介と買取は何が違いますか?
A.仲介は買主を探して売却する方法、買取は不動産会社などに直接売却する方法です。
一般的に、仲介は市場価格に近い価格を目指しやすい一方、買主探しに時間がかかる場合があります。買取は売却までの流れを進めやすい一方、価格が仲介より低くなる場合があります。
Q10.豊橋市で古い家の売却を考えたら、まず何をすればいいですか?
A.まずは「名義・相続関係」「建物・土地の状態」「売却方法」を確認しましょう。
「古いから売れない」「解体しないと売れない」と決めつけず、現在の状態で査定を受けることで、売却方法を検討しやすくなります。
三河設備工業ができること
三河設備工業株式会社が運営する「三河空き家買取センター」では、豊橋市・東三河を中心に、古い家や相続した実家、空き家の売却について相談できます。
設備会社として培ってきた知識を活かし、建物の状態を確認しながら、買取・仲介などの売却方法をご案内します。残置物や解体、リフォームなど、売却前後の相談にも対応しています。
まとめ
豊橋市で古い家を売却するときは、築年数だけで判断せず、土地・建物の状態、相続関係、税金、売却方法をまとめて確認することが大切です。
相続した実家や空き家の売却で迷っている場合は、まず現在の状態で相談・査定を受けることから始めてみましょう。
記事内で使用した情報源・参考サイト一覧
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- 国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続した空き家の3,000万円特別控除の要件、売却期限、売却代金の上限などを確認しています。
国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 - 国税庁|マイホームを売ったときの特例
居住用財産の3,000万円特別控除について確認しています。
国税庁「マイホームを売ったときの特例」 - 法務省|相続登記の申請義務化に関するQ&A
2024年4月1日からの相続登記義務化、原則3年以内という期限を確認しています。
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 - 国土交通省|空き家対策 特設サイト
空き家の管理、売却、除却、活用に関する情報を確認しています。
国土交通省「空き家対策」 - 豊橋市|豊橋市空家等対策計画
豊橋市における空き家対策、適切な管理・利活用・相談体制について確認しています。
豊橋市「豊橋市空家等対策計画」
- 国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
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