2026/10/28(水)
新城市で実家の空き家を売るなら?失敗しやすい5つの落とし穴と対策
「実家が空き家のまま、何年もたってしまった」「新城市の家を相続したけれど、売り方がわからない」。こうした悩みは、東三河で暮らす方にも、地元を離れて暮らす方にも増えています。
新城市での空き家売却は、期限のある手続きと条件のある税の特例を知っているかどうかで、手元に残るお金も手間も大きく変わります。この記事では、失敗しやすいポイントを5つに絞って解説します。
目次
空き家は全国で過去最多。売却は早めの準備がカギ
結論:全国の空き家は900万戸を超え、過去最多です。放置するほど、建物の傷みも税の負担も重くなります。
総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」(確報集計)による全国の数字は、次のとおりです。
|
項目 |
数値 |
|
空き家数 |
900万2千戸(過去最多) |
|
空き家率 |
13.8%(過去最高) |
|
賃貸・売却用、別荘などを除く空き家 |
385万6千戸(2018年から36万9千戸増) |
新城市も「第2期新城市空家等対策計画」をつくり、空き家対策を進めています。
ポイント1:相続登記を後回しにしない
結論:相続した不動産は、相続を知った日から3年以内に登記する義務があります。登記が済んでいないと、売却の手続きを進められません。
- 2024年4月1日に相続登記が義務になりました
- 正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります
- 2024年4月1日より前の相続も対象で、期限は2027年3月31日です
(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)
売却するには、名義を亡くなった方から相続した方に変えておく必要があります。兄弟姉妹で話し合いが必要な場合は、特に早めに動きましょう。
ポイント2:「とりあえず放置」で税金が上がることがある
結論:管理が行き届かない空き家は、市から勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする特例が受けられなくなります。
住宅が建っている土地には、固定資産税の計算のもとになる金額を下げる「住宅用地特例」があります。
|
区分 |
課税のもとになる金額 |
|
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) |
6分の1 |
|
一般住宅用地(200㎡を超える部分) |
3分の1 |
2023年12月13日に改正された空家法では、放置すると危険な状態になるおそれのある「管理不全空家」が新しく決められました。市町村から勧告を受けると、この特例の対象から外れます。
(出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」)
ポイント3:税の特例の「期限」と「条件」を見落とさない
結論:相続した空き家を売るときは、譲渡所得(売って得た利益)から最大3,000万円を差し引ける特例があります。ただし、期限と条件があります。
主な条件は次のとおりです。
|
項目 |
内容 |
|
控除額 |
最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円) |
|
対象の建物 |
1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家 |
|
売却の期限 |
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
|
売却価格 |
1億円以下 |
|
特例の期間 |
2027年12月31日までの売却 |
|
耐震・解体 |
売った翌年2月15日までに、耐震改修か取り壊しをすれば対象になる(2024年1月1日以降の売却) |
(出典:国税庁 タックスアンサーNo.3306)
確定申告には、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。新城市では都市計画課が受付窓口で、来庁前に日時の調整が必要です(出典:新城市「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」)。
あわせて、新城地区の土地では、800万円以下で売る場合に譲渡所得から100万円を差し引ける「低未利用土地等の特別控除」も使える場合があります(所有期間5年超、2028年12月31日までの売却。出典:新城市「低未利用土地等の譲渡所得特別控除」)。
ポイント4:「仲介」と「買取」を比べてから決める
結論:高く売れる可能性を重視するなら仲介、早く確実に手放したいなら買取が向いています。
|
仲介 |
買取 |
|
|
買う人 |
一般の個人など |
不動産会社 |
|
売れるまでの期間 |
買い手が見つかるまで |
短い期間で決まりやすい |
|
価格 |
相場に近い価格をめざせる |
仲介より低くなりやすい |
|
仲介手数料 |
かかる |
不要 |
800万円以下の空き家を仲介で売る場合、2024年7月1日から仲介手数料の上限が最大33万円(税込)まで引き上げられる特例ができました。契約の前に、不動産会社から金額の説明を受けて合意することが条件です(出典:国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラム」)。
新城市には、愛知県宅地建物取引業協会と協定を結んで運営している「空き家バンク」もあります(出典:新城市「空き家バンクポータルサイト」)。
ポイント5:補助金は「工事の前」に申請する
結論:新城市の空き家の補助金は、申請の前に工事を始めると対象外になります。
|
制度 |
主な内容 |
|
空き家改修事業補助金 |
売買・賃貸の対象になる戸建て空き家の改修費を補助。契約から1年以内に申請、市内の業者による工事が条件 |
|
居住誘導区域内の空き家解体費補助 |
1年以上使われていない住宅の解体に最大40万円。申請前に工事を始めると対象外 |
(出典:新城市「空き家改修事業補助金」、新城市「空き家解体費の補助」)
補助率や受付期間は年度ごとに変わる場合があります。新城市都市計画課(0536-23-7640)で最新の内容を確認してください。
三河空き家買取センターに相談すると解決できること
結論:売却・相続・建物の状態の悩みを、1つの窓口でまとめて相談できます。
「三河空き家買取センター」は、三河設備工業株式会社が運営する不動産買取サービスです。豊橋市・豊川市・新城市など東三河エリアの空き家や実家を買い取っています。
- 早く手放したい:買取なので、買い手探しを待たずに話を進められます
- 相続や税金が心配:相続登記や特例など、売却前の疑問にも対応しています
- 建物の傷みが気になる:設備工事や水回り、リフォームを手がける会社として、建物の状態をふまえたうえで相談にのります
「まだ売るか決めていない」という段階でもかまいません。まずは今の状況を整理するところから、お気軽にご相談ください。
まとめ
新城市の空き家売却で失敗しないためのポイントは、次の5つです。
- 相続登記は3年以内に済ませる
- 放置して税の特例を失わない
- 3,000万円控除の期限と条件を確認する
- 仲介と買取を比べて選ぶ
- 補助金は工事の前に申請する
どれも「早めに動く」ことで防げる失敗です。東三河の空き家のことで迷ったら、一人で抱えこまずに専門家へ相談しましょう。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。制度の内容は変わることがあるため、手続きの前に各窓口でご確認ください。
情報源・参考サイト一覧
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」
- 総務省 報道資料「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
- 国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラムについて」
- 国税庁 タックスアンサーNo.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 新城市「空き家」
- 新城市「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」
- 新城市「低未利用土地等の譲渡所得特別控除」
- 新城市「空き家バンクポータルサイト」
- 新城市「空き家改修事業補助金」
【関連記事】