2026/10/21(水)
田原市の実家売却でつまずきやすいポイントと、使える補助・無料相談
田原市で実家を売るときのお悩みは、「名義」「荷物」「古い家の扱い」「税金」「相談先」の5つに集まります。どれも順番に片付ければ解決できますし、田原市には使える補助や無料相談もあります。東三河で空き家物件などの買取を行う三河空き家買取センターが、公的な情報をもとに整理しました。
目次
お悩み① 名義が親のままで、何から始めればいいか分からない
結論として、最初に相続登記を済ませる必要があります。名義が故人のままでは売却できません。
相続登記は、相続したことを知った日から3年以内の申請が義務です。令和6年4月1日より前に相続した場合は、令和9年3月31日までに申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
お悩み② 荷物や仏壇が多くて片付かない
片付け費用の一部を田原市が補助しています。
田原市の空き家等活用促進事業補助金には、家財道具や仏壇の処分費を対象にした「片付け費補助」があり、対象経費の2分の1、上限10万円です。登記費用の補助(上限10万円)もあります。いずれも空き家・空き地バンクへの登録が条件で、契約から1年以内に完了する必要があります(出典:田原市公式サイト)。
お悩み③ 古い家は、壊してから売るべき?
解体するかどうかは契約前に判断します。市の解体補助は、すでに解体業者と契約していると対象外です。
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市が判定する区分 |
補助率 |
上限額 |
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危険空き家 |
解体費の2分の1以内 |
50万円 |
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老朽空き家 |
解体費の2分の1以内 |
20万円 |
(出典:田原市「空き家解体促進事業補助金」。法人所有の空き家は対象外、敷地内すべてを更地にする工事が条件です)
お悩み④ 空き家のまま置いておくと、どうなる?
放置すると固定資産税が上がる可能性があります。
住宅が建つ土地は、固定資産税の課税標準が小規模住宅用地(200㎡以下)で6分の1、一般住宅用地で3分の1に減額されます。ところが、特定空家や管理不全空家として市から勧告を受けると、この特例の対象から外れます(出典:国土交通省)。
お悩み⑤ 売ったときの税金が心配
相続した空き家には最大3,000万円の特別控除があります。亡くなった方が直前まで住んでいた家が対象で、売却期限は令和9年12月31日までです。要件の詳細は税務署や税理士にご確認ください。
相談先は?田原市の無料相談を使う
田原市では、宅地建物取引士による不動産無料相談が、毎月第3木曜日の午後1時から4時まで、田原福祉センターで開かれています。1人30分までです。8月と1月は休止なので、事前に日程を確認してください。相談希望者は田原市役所住宅政策課へご連絡ください。
売却を決めたら、田原市の空き家・空き地バンクに登録すると、市のサイトや全国の物件サイトに掲載されます。ただし、市は交渉や契約には関与しません。
記事内で使用した情報源・参考サイト一覧
- 田原市「空き家等活用促進事業補助金」: https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/jutaku/1006264/1006268.html
- 田原市「空き家解体促進事業補助金」: https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/jutaku/1006264/1006267.html
- 田原市「不動産無料相談」: https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/jutaku/1006264/1006141.html
- 田原市「空き家・空き地バンク」: https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/jutaku/1006264/1000938/index.html
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
- 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf
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