COLUMN 不動産売却コラム

2026/08/05(水)

家を売る前に家具は処分する?そのまま残す?ケース別に解説【豊橋市の中古住宅売却】

 「実家を相続したけど、家具が大量に残っている」「引っ越し先に持っていけない家具はどうすればいい?」——中古住宅の売却を検討するとき、家具の扱いに悩む方は少なくありません。

 結論から言うと、家具などの私物は引き渡しまでに撤去するのが原則です。ただし、状況によっては残したまま売却できるケースもあります。

 

「残置物」と「付帯設備」の違いを知っておこう

 家の中のものは、不動産売却では2種類に分けられます。

 残置物とは、タンス・ベッド・ソファ・冷蔵庫・洗濯機など、売主が残していく私物全般です。原則として売主が引き渡しまでに撤去する義務があり、放置すると契約違反になる可能性があります。

 付帯設備とは、システムキッチン・給湯器・ビルトインエアコンなど、建物の機能に一体となった設備です。状態を「付帯設備表」に記載して買主に伝えたうえで、建物と一緒に引き渡すのが一般的です。

 

ケース別|家具を残せる?残せない?

買主と合意できた場合(残せる)

 買主が「残してほしい」と希望し、双方が書面で合意した場合は、家具を残したまま引き渡せます。この場合は状態・故障の有無を付帯設備表に正確に記載することが重要です。

 

不動産買取業者への売却(残せる場合が多い)

 買取業者への売却であれば、家具ごとそのままの状態で売却できる場合があります。片付けの手間が省けますが、撤去費用が買取価格に反映されるため、仲介売却より価格が低くなることが一般的です。相続した実家や空き家の売却で検討される選択肢のひとつです。

 

仲介売却(原則撤去が必要)

 不動産会社を通じた一般的な売却では、内覧前と引き渡し前の2回、家具の片付けが必要です。荷物が多いと部屋が狭く見え、物件の魅力が伝わりにくくなるため、早めに整理しておくことをおすすめします。

 

家具の主な処分方法

  • 粗大ごみとして処分:費用は安いが、収集まで時間がかかる場合がある
  • リサイクルショップ・フリマアプリで売却:状態のよいものは現金化できる
  • 不用品回収業者に依頼:大量にまとめて処分したい場合に効率的。豊橋市の許可業者かどうか確認を
  • 引越し業者に依頼:転居と同時に処分まで対応してもらえる場合がある

 なお、「家具付きで売ると高く売れる」と思われがちですが、家具は基本的に売却価格の付加価値にはなりません。処分または売却したほうがスムーズな取引につながります。

 

空き家・相続物件は早めの相談を

 豊橋市内でも、相続や転居で空き家になった住宅の売却相談が増えています。放置期間が長くなるほど家具の劣化が進み、処分費用が増える傾向があります。売却を検討し始めた段階で、家具の処分スケジュールも含めて早めに不動産会社に相談することをおすすめします。

 

まとめ

  1. 家具などの残置物は、原則として引き渡しまでに売主が撤去する
  2. 残す場合は買主の同意を得て、付帯設備表に正確に記載する
  3. 急いで処分できない場合は、買取業者への売却も選択肢のひとつ
  4. 空き家・相続物件は早めに動き出すほど処分コストを抑えやすい

 

 三河空き家買取センターでは、不要な荷物や家具はそのまま残した状態での引き渡しも受け付けています。豊橋市で中古住宅の売却をお考えの方は、家具の処分方法も含めてまずは三河空き家買取センターにご相談ください。

 

 

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