2026/05/20(水)
専任媒介契約解除の条件とは?期間中の解除可否と違約金について解説
不動産売却を依頼する際に結ぶ専任媒介契約。
しかし、不動産会社の対応に満足できなかったり、ご自身の状況が変化したりして、契約を解除したいと考えることもあるかもしれません。
専任媒介契約は、一度結ぶと契約期間中は他の不動産会社に依頼できないため、解除できるのかどうか、またその方法や費用について不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、専任媒介契約を解除できるのか、どのような条件で解除が可能で、どのような手続きや費用がかかるのかを解説します。
専任媒介契約解除できるか
契約期間中でも解除は可能
不動産売却を依頼する際に締結する専任媒介契約は、契約期間が定められています。
しかし、原則として契約期間内であっても、一定の条件下においては解除することが可能です。
これは、不動産会社側の対応に問題があった場合や、依頼者側の都合によって契約を継続することが難しくなった場合などが該当します。
解除には条件がある
専任媒介契約の解除が認められる主な条件は、不動産会社側に契約上の義務違反が認められる場合です。
具体的には、不動産会社が売主に対して2週間に1回以上行うべき業務報告を怠る、契約締結後7日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録しない、物件の売却活動を積極的に行わない、あるいは「囲い込み」と呼ばれる、他の不動産会社からの問い合わせを妨げるような行為などが挙げられます。
これらの義務違反は、契約を解除する正当な理由となり得ます。
また、不動産会社が契約に関して故意または重過失により虚偽の事実を伝えたり、不正もしくは著しく不当な行為を行ったりした場合も、解除の対象となります。
専任媒介契約解除方法と違約金
解除は書面通知が確実
専任媒介契約の解除は、電話などの口頭での連絡でも成立する場合があります。
しかし、後々のトラブル防止や、解除の事実を明確に証明するためには、書面による通知が最も確実な方法です。
契約解除の意思と理由を記載した「契約解除通知書」を作成し、内容証明郵便などで不動産会社へ送付することが推奨されます。
これにより、通知した日時や内容が記録として残り、万が一の紛争発生時にも有力な証拠となります。
違約金はケースにより発生しない
専任媒介契約の解除に伴う違約金の有無は、解除の理由によって大きく異なります。
不動産会社側に前述したような契約違反や義務違反がある場合、違約金は発生しないのが一般的です。
しかし、依頼者側の都合(例:他の不動産会社との契約を希望するなど)で契約を解除する場合、契約期間の途中であっても、不動産会社が契約履行のために費やした広告費や交通費などの実費、または契約期間の残存期間に応じた仲介手数料の一部などが違約金として請求される可能性があります。
まとめ
専任媒介契約は、不動産会社側の義務違反がある場合、契約期間中でも解除が可能です。
解除の手続きとしては、書面での通知が確実であり、後々のトラブルを防ぐために重要となります。
違約金については、不動産会社に落ち度がある場合は発生しないことがほとんどですが、依頼者側の都合による解除の場合は、実費や報酬額相当の費用負担が生じる可能性があります。
専任媒介契約の解除を検討する際は、契約内容や解除の条件を十分に確認し、慎重に対応を進めることが肝要です。