COLUMN 不動産売却コラム

2026/02/18(水)

一般媒介契約の契約期間とは?3ヶ月が一般的でいつでも解除可能?

不動産売却を検討する際に、不動産業者との契約形態は様々ですが、中でも「一般媒介契約」について、その「契約期間」はどのように定められているのでしょうか。
円滑な取引を進める上で、期間に関する正しい知識は欠かせません。

一般媒介契約の契約期間の目安

3ヶ月が一般的

一般媒介契約の契約期間には、法律上の明確な定めはありません。
しかし、国土交通省が定める標準媒介契約約款では、専任媒介契約と同様に「3ヶ月以内」とされており、多くの不動産会社でこの期間が目安とされています。
ただし、不動産会社によっては、この目安よりも短い期間や、長い期間が設定される場合もあります。

法律上の制約はない

「3ヶ月が一般的」とされていますが、これはあくまで行政の指導に基づくもので、法律で定められた強制力のある制約ではありません。
専任媒介契約とは異なり、一般媒介契約の期間には法律上の上限などが設けられていません。

一般媒介契約の期間中に知っておくべきこと

いつでも解除可能

一般媒介契約は、その期間中であっても、依頼者の都合によっていつでも解除することが可能です。
これは、契約期間が法律上の拘束力を持つものではないためです。
解除する際には、不動産会社へその意向を明確に伝えることが大切です。
一般的に、解除に際して違約金が発生することはありませんが、念のため契約書の内容を確認しておくと安心です。

更新・切り替えの確認

契約期間が満了した場合、自動更新される場合と、更新手続きが必要な場合があります。
一般的に、国土交通省の標準媒介契約約款では、契約期間満了の一定期間前までに当事者の一方から別段の意思表示がないときは、従前の契約と同一の条件で更新される(自動更新)とされていますが、個別の契約内容によっては、更新にあたり書面による申し出が必要となるケースもあります。
また、契約期間中に不動産会社との間で、より密な連携を希望するなどの理由から、一般媒介契約から専任媒介契約へ切り替えを検討することも可能です。
その場合は、現在契約している他の不動産会社への解約手続きを忘れずに行う必要があります。

まとめ

不動産売却における一般媒介契約の期間について解説しました。
法律上の明確な制約はなく、多くのケースで3ヶ月が目安とされていますが、個別の契約内容によって異なる場合があります。
一般媒介契約の大きな特徴として、契約期間中であってもいつでも解除が可能である点が挙げられます。
また、契約の更新や、専任媒介契約への切り替えといった選択肢についても、事前に内容を理解しておくことが重要です。
円滑な不動産取引のためには、契約期間をはじめとする契約内容をしっかりと確認し、不動産会社と密にコミュニケーションをとることが大切です。